借用書・金銭消費貸借

借用書・金銭消費貸借

お金の切れ目は縁の切れ目

今の日本では、被害者(原告)のあなたが証拠資料を事前に用意しなければならないのです。
さらに、その証拠が事件に必要な理由も示す責任も。
いくら「訴えてやる!」と思っていても、証拠が無いと困難なのです。
そんなとき、内容証明と借用書・債務承認弁済契約書の出番です。

分割弁済(返す)なら公正証書

分割で返済するなら公正証書にしておけば強制執行も可能になるのでオススメです。
なぜなら、支払い期間が長くなると、途中で止まってしまう危険があります。
そうなっても、裁判せずに相手の財産(給料とか不動産など)から強制的に返してもらうことが出来るからです!

お金のトラブル(金銭債権)については、公正証書に「強制執行受諾文言」を記載すれば、裁判手続きを経ずに強制的に取立てができます。

公証人が作成しますが、何の準備もなくいきなり公証人役場にいっても、作成してもらえるものではありません。

債権回収までの手続き例

①借用書を作成する
お互いに貸し借りを確認する書類

②内容証明を相手方に送る
一方的に支払いを催促する書類

③債務承認の契約書を作成する
お互いに貸し借りを確認すること。
返還方法や利息、支払が滞った時の対処法までを約束する書類

④強制執行手続き(公正証書)
裁判所命令など法の力で回収する?
給与や不動産の差押え

金銭トラブル

『必ず返すから!¥200万円貸してくれぇ』
交際していたのもあって、信頼して貯金をおろして渡しました。
当然、借用書(金銭消費貸借契約書)なんか書いていません・・・
ところが、いつまでたっても返してくれませんでした。
彼の携帯に電話(メール)しても返事がなくなり、
自宅や職場に電話してもすぐに切られて無視されてしまう。

このように最近多いのが金銭トラブル(借用書関係)のお問い合わせです。

いくら、相手が返してくれないからといっても、
しつこく催促の連絡したり自宅に貼り紙なんかしたら、逆に不法行為で訴えられちゃいますので注意。

特に借金相談の多くは男女の別れにまつわるものがほとんど。
別れた後に『今まで貸してたお金返して!』って。
借用書があったりもしますが、今までのやりとりが不明なケースが多いです。

「あげた?おごったの?貸したかな?」なので、この場合は金銭消費貸借契約ではなく、

その他、案件によっては、穏便に済ませたい思いもあるでしょう。

たとえば、
友達とか家族、恋人などこれからも良い関係でいたい場合。
または、なんとしても返して欲しい

たとえば、
相手に誠意が無い、認めてない、早く全額返して欲しい
今現在、すでにトラブルになってる。

たとえば、
自分から言えない、相手が不明、時効かも?

まずは一度、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。

オーダーメイドの書面を作成することが得策!

もし返済がされない場合には、この書類は大きな味方(裁判になっても使用出来ます)になることでしょう。

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