内容証明

内容証明

確実な証拠を残しておくための内容証明郵便

『口約束はあてになりません!』
「内容証明」とは、正式には「内容証明郵便」と言います。
各種請求書、通知書は、多少の費用がかかっても専門家の「内容証明」を活用しましょう。
内容証明とは、誰が誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したか、
を郵便局が「公的」に証明するものです。
ただし、この「内容証明」の書き方には一定の決まりがあり、
相手に受け取りを拒否されれば元も子もありませんから、
テクニックが必要です。
また、内容証明は相手との人間関係を崩しかねません。
よく考えてから書くようにすべきです。
何も分からず悩んでいる不安な毎日なら、
今のお気持ちを込めた
『さすが専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りいたします。

行政書士への作成依頼のポイント

目的をはっきりさせる
今回のトラブルをどのように解決したいのか?
実は、あれもこれもと絞りきれないケースが多いです。

できるだけ多くの情報を提供する
一方的な主張のみだと相手方から思わぬしっぺ返しがあるかも?
事実関係を包み隠さずお話すると見えなかった何かが・・・

方向付けや望むイメージを、しっかり伝える
もしかしたら内容証明じゃない方が望む結果を得やすいかもしれません。
荒立てたくない・徹底的に戦う、どちらかによっても異なりますから。

不明な所は質問をし、しっかり聞く
法的な解釈としてどうなのか?
実務上、実際の現場はどうなっているのか?
あくまで代書なので、しっかりと理解することも必要です。

気持ちを尊重する
道徳的なことかもしれませんが、重要です。
お互いの人間関係もあるので、どのように書くかは慎重にするべきでしょう。

問題があればとことん相談し、必要なら修正を求める
内容証明は、良くも悪くも証拠となってしまいます。
自分にとって不利な内容は記載しないのも方法です。
逆に、相手方の心理を読み、カマかけてみるとか?

発送後の反応や対策を考える
内容証明は出しただけでは解決しないのが一般的です。
ちゃんと主張を認めてもらえたのか?
その後、契約書や示談書など必要になる場合もあります。
思い通りの回答じゃない場合のことも考えておきましょう。
これらがスムーズにコミュニケーションできれば、
それは共同制作チームともいえる行政書士なんです。
出したことだけではなく、
相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!

離婚時の内容証明

離婚や不倫の場合には、
必ず使用しなくてはならないというわけでは
ありません。
しかし、一定の通知や事実証明には
内容証明郵便を使用することが
義務付けられている場合もあります。
当事務所では、簡単な穴埋め形式で
ご自身で内容証明を作成できる
セルフキットもご用意しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

内容証明郵便の効果

1 公的な証明ができます。
「言った」「言わない」の争いを回避できます。
2 送付日付の証明ができます。
 法的な世界では「日付」を証明することは
 非常に重要です。
 さらに「配達証明書」をつければ、
 いつ相手に届いたのかも証明できます。
3 郵便局で控えを保管できます。
 もしも、手元の手紙をないくしても
 郵便局が保管してくれています。
 相手方が「見ていない」「破棄した」
 とは言えなくなります。
4 内容証明郵便は特殊な郵便です。
 余程慣れている人以外は
 びっくりするでしょう。
 今まで何を訴えても駄目だったのに、
 法律の専門家から内容証明を
 送付することで、
 相手が動いてくることも多いです。

内容には十分注意しましょう

1 形式・使用文字に制限があり、
 慣れていないと非常に手間がかかります。
2 内容証明文書以外のものは同封できません。
3 いつ出すのか、誰に出すのかを
 明確にしなくてはいけません。
 相手方の名前と住所が不明な場合は
 送付できません。
4 書いていいことや
 書かない方がいいことなど、
 内容をよく考える必要があります。
 法的な権利(根拠法令、判例)、
 義務(妥当性のある慰謝料請求)。
 そして心理的効果
5 同じ書面を自分の控え用、
 郵便局用、相手用(人数分)用意して、
 郵便局に持参します。

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