「来週から一週間工事します、よろしくお願いします。」ってお手紙がくるだけです。
なかには、見落としがちな所にチラシを貼るだけ貼って勝手に目の前で工事が始まったりしますよね。
小さなお子さんがいるご家庭では、びっくりされてしまうお子さんもいるんじゃないでしょうか?
テレビも聞こえませんよね?
いくら工事は必要なことだとわかっていても、「受忍限度」があります。
裁判所は「社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被った時に侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負う」としています。
閑静な住宅街の昼下がりの工事とビル街のほかの騒音に紛れた工事では、受忍の限度が違いますよね。
また、土日祝日はやらないと言われてたのに、工事をしていたりとかすると、余計に気になるものですよね・・。
隣の敷地での工事で、防音シートをはってくれない。なんどもクレーム出してるのに・・
等、近隣の工事のトラブルは絶えません。
工事をやる際にも、騒音規制法や振動規制法などの法律が存在します。
・騒音、振動の基準値遵守
・日曜休日の作業禁止
・作業時間の制限 etc・・
工事現場には、今どれぐらいの騒音がでてるのかを示すメーター(騒音測定器)が設置されていたりしますよね。
また、著しい騒音になる場合(杭打機、さく岩機)を使用する特定建設作業については事前に届け出をしなければならないのです。
これ以外にも、法律や条例の規制対象にあたります。
実際これを守り、近隣住民の苦情に耳を貸しているのかというと、なかなかそうじゃない所もあるようです。
「受忍限度」を超えているのかが大前提ではありますが、耐えきれないほど(身体に影響がでている、日常生活が送れないetc)の問題が発生している場合は、警察に指導してもらう事も必要です。
(万が一の為に、証拠を保存した方がいいです。)
指導しても改善されない場合、内容証明郵便で損害賠償請求をすることをお勧めします。
身体に影響がでている場合は、病院にかかるでしょうし、
受忍限度をはるかに超えた工事は、精神的苦痛の慰謝料を、工事によって被害がでた場合は、修繕費用を請求しましょう。
工事は、必要不可欠なものですが、騒音や振動、悪臭など耐えられなくなり
日常生活が送れないのでは問題です。