借用書(契約書)作成についてのご質問
既に発生している債務について、その債務を承認したうえで、弁済を約する契約です。
(既存の債務は、売買契約、金銭消費貸借契約などの既存の契約関係から発生したものだけでなく不法行為に基づく損害賠償債務などの契約関係以外の事由により発生した債務でもかまいません。)
実際のケースは、**さんが**さんに、数回にわたりお金を貸したとのことが多いです。
今までに貸した金額が高額になってきたので、その数回分すべての債権につき、当事者間の権利関係をあらためて文書で残しておこうとするような主旨で作成しましょう。
なお、債務承認弁済契約は既存債務を前提としています。
が、原契約が口頭契約であるような場合には、その文書によって契約金額を証明しようとすることになりますから、たとえ債務承認金額と表示されていても、これは単なる債務承認に係る金額とはいえないことになります。
したがって、このような場合は契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので収入印紙の貼り付けが必要です。
また、債務承認弁済契約は、既存の債務を承認するものですから、当該債権はこれにより時効が中断されます。これによりそれまでの債務の性質が変わるものではありません。
既存の債務が一般の場合なので10年の消滅時効期間は変わりません。
さらに、この契約書を強制執行認諾条項付公正証書にした場合、裁判手続を経ることなく強制執行手続を執ることも可能です。
よって、双方合意した上で、契約書など公正証書にすることをお勧めいたします。
【公正証書の作成】
契約書に、「借主は、直ちに強制執行に服する」という記載があり、借主の委任状と印鑑証明書を貸主に交付してあれば、貸主は、この契約書を公正証書にすることができます。
公正証書にするには、公証人役場に出向いて、手続をしなければなりません。
また、以下の手数料(例)がかかります。
債権額200万円以下7,000円
契約書を公正証書にしておけば、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても、貸主は、裁判をすることなく借主に強制執行をかけて、強制的に、債権を回収することができます。
あまり、争わない方法を選択するのであれば、返済状況を見ながら、怪しくなってきたら公正証書化も検討してみて下さい。
貸したお金の額を、法律上、債権額といいます。
実際に貸したお金の額を契約書に記載しますが、ここで用いる文字は、算用数字でも漢字でも構いませんが、 今回は、漢字数字を用いることも出来ます。
100万円[壱百萬]などのようにすると、契約書の改ざんはしにくくなりますのでオススメです。
お金を返してもらうことを「弁済」といい、お金を返してもらう日を「弁済期」といいます。
なお、弁済の方法は、民法(民法484条後段)では、貸主の住所に借主が現金を持参する方法が原則とされていますが、弁済の証拠があとに残るようにするためには、銀行振込の方法が好ましいといえます。
しかし、相手方の給与支給は現金とのことでしたので、持参・送金の両方法を記載しておくことも出来ます。
なお、貸主と借主が弁済の日までに合意したならば、契約書と異なる方法で弁済をすることも、法律上は問題ありません。
利息は、契約で定めていない場合は、原則として、年5%となります。(民法404 条)
利息をゼロ、つまり、無利息にすることも民法上可能ですが、税法上、利息分を贈与したなどとして課税される可能性がありますので、一定の利息(法定利息)を取っておく方法にいたしました。
なお、利息には、以下(例)のような制限があり、それを超えた利息を定めても、超過した部分が無効になります。(利息制限法1条)
債権額¥100万円以上の場合は、年15%
【遅延損害金】
お金を返さなかったときの違約金を、法律上、遅延損害金といいます。
通常、利息の2倍程度を定めるのが通例です。
遅延損害金にも、利息と同様に制限があります。(利息制限法4条)
債権額¥100万円以上の場合は、年21,9%(例)
借主は、弁済期にお金を返すわけですが、反対に言えば、弁済期までは、お金を返す必要がないわけです。この「弁済期までは、お金を返す必要がない」とい うことを、法律用語で、「期限の利益」といいます。
しかし、借主の信用が大きく低下しても、弁済期が来ていなければお金を返さなくてもいいというのは、貸主にとって、不利益なことです。
そこで、契約書では、借主の信用が大きく低下するような事情を列挙して、そのような事態になったときは、直ちに、お金を返してもらえるように定めます。
これを、「期限の利益の喪失」の定めといいます。
契約書では、一般的な例として、「支払を怠ったとき」や「貸主に通知せずに借主が住所を移転したとき」に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めます。
しかし、貸主と借主の関係で、もっと厳しくすることもできます。
例えば、上記の他に、「他の債務のため、強制執行若しくは保全処分又は銀行取引停止処分を受け、又は競売、再生手続開始若しくは破産の申し立てがあったとき。」とか「国税滞納処分又はその例による差押えを受けたとき。」などを加えることもできます。
原契約である金銭消費貸借契約は、現実にお金を渡すことで効力を生じます。(民法587条 )
契約年月日は、お金を渡した日付にするのが一般的ですが、口頭契約であれば、署名押印日などもあります。
署名・捺印
2通の契約書それぞれに、貸主と借主双方が署名捺印します。
署名は、原則として、自筆で行います。あとで、本人が契約したかどうかが問題になったときに筆跡を鑑定できるようにするためです。なお、住所・氏名は住民票や印鑑証明書の記載と一致している必要があります。
また、捺印は、法律上は認印でも構いませんが、これも、後に問題が起きたと きのために、実印を使う方が好ましいといえます。実印を使った場合は、貸主・ 借主双方の印鑑証明書をお互いに手渡して、実印が正しいものであることの証と します。この場合の印鑑証明書は、いつ発行のものでも構いませんが、3ヶ月以内のものを使用すべきです。
契約に関して、貸主が借主を訴えるときなどは、原則としては、借主の住所の裁判所に訴えなければなりません。
しかし、借主が、住所を遠方に移した場合などには、貸主は、わざわざ、借主の住所の裁判所まで出向かなければならないので、貸主にとって、極めて不利になります。
そこで、あらかじめ、この契約に関する裁判を、貸主の住所の裁判所で行うことに決めておきましょう。
通常は、この程度で充分ですが、借主の信用が低い場合には、いろいろな特約をつけることができます。
【連帯保証人】
契約書に連帯保証人を定めておくことができます。契約書に、「連帯保証人を ○○ ○○とする」との記載をし、保証人の署名捺印があればOKです。
連帯保証人があれば、もし、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても 、貸主は、すぐ連帯保証人に請求することができます。
相手方が同意していないようであれば、後日追加することも可能です。
なるべく連帯保証は付けておいたほうが安心です。
【抵当権の設定】
金銭消費貸借契約に基づいて、不動産を抵当(担保)に入れることができます 。
契約書に、「債務を担保するため、抵当権を設定する」という記載と担保に入れる不動産の明細の記載があり、その不動産の権利書と不動産の所有者の委任状 と印鑑証明書があれば、その不動産を抵当に入れることができます。
抵当権を設定するには、抵当に入れる不動産の所在地を管轄する法務局で登記 をしなければなりません。
登記には、登録免許税という税金の納付が必要ですが、その額は、債権額の0.4%です。
不動産を抵当に入れておけば、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても、その不動産を競売して、債権を回収することができます
今なくても、相手方が不動産を取得するようであれば、追加することも可能です。
収入印紙は、貼らなくても契約の効果には影響ありませんが、脱税になりますので、貼っておくことをお勧めいたします 。
収入印紙は、下記の額面のものを、2通の契約書のそれぞれに貼り、貸主・借主双方が消印を押します。
貼り付ける収入印紙は、債権額によって、以下のように定められています。
¥100万円~¥500万円の場合は印紙税額 ¥2,000円です。
公正証書についてのご質問
公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人(こうしょうにん)が作成する「公的」な書類です。
『プチ判決書ってところでしょうか。』
公証人さんは、元裁判官などの法律にとても詳しい人です。
公証役場(こうしょうやくば)というところに行けば作ってくれます。
☆公正証書の良いとこ
・同じものを3つ作って、一つは公証役場で持っていてくれるので、なくしたり、改造される心配がありません。
・例えば「養育費を払わない場合は、強制的にお金を払います」という言葉をいれておけば、問答無用でお金を払ってもらえます。
もちろん、「死んでも払ってもらう!」なんて無理はいけません。
★ 公正証書の悪いとこ
・手数料がかかります。一般的なことだけなら、3万円もあれば大丈夫です。
・二人の合意したこと以外は書いてくれません。
遺言・遺贈についてのご質問
う~ん・・・。難しいと思います。
奥さまが妊娠しているという訳でもないようなので。。。【参考】
「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」
胎児でもない状態の、生まれてくるかどうかも分からない子どもに
相続させることなんて、できるのかしら・・・。
↓たぶん無理だろうと思いつつも、公証人の先生に聞いてみた↓
公証人
「胎児でもない状態ですと難しいと思います。
まずは、今の奥さまに全財産を残す遺言を作って、
その後子どもが生まれたら、遺言を作り直すという方法でいかがでしょうか。」
・・・なるほど。依頼者に提案したところOKとのこと。
大丈夫じゃよ。おっとっと。でも、その場合は相続人の遺留分に注意してください!【参考】
・直系尊属(親・祖父母など)のみが相続人の場合 3分の1
・それ以外の相続人(配偶者・子・孫など) 2分の1
・兄弟姉妹は・・・なし
遺留分は、相続人に認められている権利なので、放棄するよう強制することはできません。
なので、遺言書には次のように書きましょう。
例:遺留分を行使しないよう相続人にお願いする
遺言者は、子豊臣秀頼(平成○年○月○日生)においては、遺言者の意思を尊重し
遺留分減殺請求をせず、又は相続を放棄することを強く望む。
離婚についてのご質問
ひょっとして離婚するかも・・・というときに何をどうすべきか、などについて、
わたしたちはご相談やアドバイスをさせていただいております。
(メールや電話でのご相談、書面作成、手続き代行など)離婚を決意するまえに、客観的に状況を把握する、という意味でも、
もちろん、離婚を決意された場合に決めなくてはいけないことなど、
一歩前にふみ出すためにお手伝いさせていただいております。
離婚の悩みは皆さんそれぞれ違います。
アナタのために、いろいろな手段・方法を提案させていただきます。
「いますぐ離婚!」というのでなくてもいいのではないでしょうか?
大事な問題なので、答えを急いで出さなくてはいけない、ということはないと思います。「現実に離婚を考えたら、修復の方向性も見えてきました。」
「いざとなったら離婚もできる!と思えたら、もう一度夫婦で向き合うという選択肢も考えられるようになりました。」
そういったご依頼者の方もいらっしゃいます。
わたしたちは、自分で生きていく力のある前向きな女性を応援したいのです。
生活全般について、お二人で話し合い、ルールを作ってみてはどうでしょうか?
ルールを書面で残しておくこともお勧めです。
これを、「婚姻継続契約書」などと呼びます。
明日から、お子さんを抱えて社会に放り出され、シングルマザーになるかもしれない・・・。
夫の無関心に耐えかねて、おそるおそる離婚を決意した・・・
アナタの寂しさ、つらさが痛いほど分かります。だからこそ、これから先のアナタの未来をサポートしたい・・・・
キレイごとは言いません!真剣にアナタの人生を応援したいから。
アナタのために、男女2名の行政書士がサポートさせていただきます。
一人の偏った意見ではなく、合同事務所ならではの女性の立場、男性の立場でサポートさせていただきます。
他の専門家は、離婚の時点で業務が終わります。
一般論しか言わず、難しい法律手続きの説明のみに終始・・・・。
「裁判で争いたい!」「とにかく離婚手続き出来ればいい!」とお考えであれば、他の事務所をオススメいたします。書類上は、離婚手続きは終わるかもしれません。
それでもアナタのお気持ちは、想いは・・・?
心が置いてけぼりではありませんか?
例え結果が一緒でも、そのプロセスをご自身がどのように考え、選択したかによって
その後に見えてくる景色、お気持ちが変わってくるのでは?
ご自身の人生を自ら切り拓く方のそのプロセスを一緒に考えていきたい・・・
当事務所はそのように考えております。
離婚時の大きな問題は、「お金」と「お子さん」のことだけです。
ご夫婦で合意することができれば、法務手続的処理は短期間で終了することができます。
「公正証書」にすれば、強制執行ができます。
(万が一、支払いがされなくなっても、裁判をしないで給与差押などすることができる。)
お金のことを処理する、強制的な手段もありますのでご安心下さい。
ホントに小野合同法務事務所で大丈夫なの?離婚のとき、具体的に何をすればいいのか分からない・・・ということはありませんか?
(お金のこと・お気持ちのこと・法律のこと)
市販の本やインターネットの情報に、アナタにぴったりのものがありますか?
これらは、単なる一般論です!アナタにぴったりなものではありません!
ご依頼すれば、実情に即したことをご相談いただけますので、「アナタだけの離婚」がわかります!
なぜなら、「一時の感情で決定してしまいがちな離婚」を、ご自身の意思と選択で「自主的な離婚」にできるチャンスだからです。
当事務所では、一ヶ月に20名の方のサポートに限定させていただいております。
キメ細やかなサポート、最高のサービスをご提供させていただくために、これ以上のご依頼があってもお断りさせていただいております。
ご主人に内緒でメール(携帯メール)や電話でご相談いただくことも可能です。
ホームページでは公開できませんが、多くの事例をみてきたからこその離婚の実情をお話することができます。
当事務所からの郵送物も個人名で発送するなどの方法でご対応させていただいております。
「いつもにアドバイザー(法律家の行政書士)がそばにいる」と感じていただけるように、
即時のご回答、ご返信を心がけております。
誰にも言えない、悩みや愚痴(!)を話すだけでも、心の重荷が軽くなるではないでしょうか?
ご自身で選択し、自分の未来を自分で作って行こうというお気持ちになっていただけるように
人生の再スタートをお手伝いさせていただいております。
離婚を恐れる気持ちが軽くなり、夜も眠れないほどおひとりで悩むことのないよう
不安を少しでも取り除けるよう心がけております。
婿養子・養子縁組についてのご質問
【普通養子縁組】
養親になる人が未成年者では無いこと。
養子になる人が養親よりも年上では無いこと。
養子になる人が養親の尊属(目上の親族)では無いこと。
例えば、叔父を養子にすることはできませんが、妹を養子にすることはできます。未成年者を養子に迎える場合
◉養親に配偶者がいる場合には、配偶者も一緒に養子縁組をすることになります。
・養子が15歳未満の場合
養子になる子供の法定代理人の承諾
家庭裁判所の許可
・養子が15歳以上の場合
家庭裁判所の許可のみ必要
ただし、自分の子や孫、配偶者の子や孫を養子に迎える場合は不要。
例えば、再婚した妻の連れ子を自分の養子にする場合。
【特別養子縁組】
・養親に配偶者がいて、一緒に縁組をすること。(例外あり)
・養子の実の父母の同意があること。
・養親の年齢が25歳以上であること。
・養子になる子供の年齢が6歳未満であること。
ただし、6歳以上でも8歳未満で6歳になる前から養親に監護されている場合は除く。
【普通養子縁組】
実際に戸籍を見てみましょう。
実の子供の場合は続柄の欄に「長男」「長女」などと書かれますが、
養子になった子供の続柄の欄には「養子」と記載され、
実父母の氏名と養父母の氏名が横に書かれていますので、
養子であることがハッキリと分かります。
【特別養子縁組】
特別養子縁組は、養子になる子供を実の子供と同じように養育することが目的ですので、
実の親子と同じように記載されます。
子供が成長してから自分の戸籍を見たら養子だった、
ということがないように、記載が分かりづらくなっています。
【普通養子縁組】
縁組を解消する場合、夫婦の離婚と同じように話し合いによる協議離婚と、
裁判所の手続きによる離縁の2種類があります。
・協議離婚 市区町村役場に離婚届を提出します。
・調停、審判、裁判 家庭裁判所に申し立て、その後市区町村役場に届け出ます。
※ただし、裁判で離縁が認められるのは、次の場合のみです。・他の一方から悪意で遺棄されたとき
・他の一方の生死が3年以上不明なとき
・その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき
【特別養子縁組】
原則できませんが、次の場合は家庭裁判所の審判によって縁組を解消することができます。
・養親による虐待や悪意の遺棄など、養子の利益にならない場合
・養子の実父母が養子を監護することができる場合
交通事故示談書についてのご質問
任意保険がなければ、物的損害はご自身が負担することになるでしょう。
あとは、事故形態によって、過失割合が変わってきますので、
その割合においていくら相手方に支払うか検討することになると思います。
また、ご自身のバイクの損害もありますよね。
双方の損害額を出して、それに過失割合をかけて、賠償金額を決める手順になります。
実際に支払う時は、双方合意した上で、示談書など書面にすることをお勧めいたします。
駐車場を公道ととらえるか、私有地ととらえるか、解釈の余地はあるものの、
一般的には、道路交通法における責任は発生すると考えることが多いものです。
道路と違って、事故の形態が曖昧で、大まかに捉えられがちなので、
保険会社には詳細に状況をお伝えすることをお勧めいたします。
(例えば、図面にする、証言を伝えるなど)
保険会社には、何でも申告しないと損害額に組入れてもらえないことが多いので、
かかった費用は、認められる認められないに関わらず、担当者にお伝えされた方がよろしいかと思います。
まずは、警察の届出を「人身事故」扱いに切り替えることをお勧めいたします。
事故から日が経っている場合は、お早めにお届けなさった方がよろしいかと思います。
一番心配なのは、お身体の具合です。
無理をして、治療を終わらせたりしていませんか。
示談してしまうと、賠償額が決まってしまい、あとから痛みが出た場合など、覆すのは非常に困難です。
物損事故の賠償額は、その物の事故時点での時価額を基本に考えることが多いです。
保険会社では、修理費と時価額の低い方を損害額と考えると思います。
物損事故の賠償は、人身事故とちがって算定の考え方に幅が少ないため、
具体的に損害が発生したこと、費用がかかることを示す必要がございます。
一般的に示談は治療が終わってから、または、終わる見込みが出てからになります。
それは、損害額を決めるのに、治療実費のほか、治療日数などが計算要素になるからです。
では、それまでの間はどうすればいいかということですが、収入が途絶えた損害
=休業損害を請求して生活費に充当して下さい。
*収入を裏付ける書類の提出などを求められるお手間等を含んで置いてください。
保険会社も治療中は特に連絡を入れないこともあります。
それは、最終的に治療費や日数がわかればいいからです。
しかし、途中で転院したり、特別な費用が発生して、あとから保険会社に言うと、
予想外のことを言われたということで、スムーズに認めてもらえないで交渉に手間がかかりがちです。
様子を伝えておく方がいいかもしれません。
また、請求できるものは何か、身の回りで損害を見落としていないかなど、
示談交渉の進め方によっても結果が変わる可能性がございますので、ご注意下さい。
請求できる範囲のものは、できるだけ相手方(保険会社)に伝えた方がよいでしょう。
示談した後にやっぱりもう少しお金がかかったから請求する、といっても受け入れてもらえないでしょう。
過失割合についてですが、裁判判例に基づいた大体の目安がございます。
一般的に保険会社も過去の判例を参考にしています。
事故の形態によって、割合は違うのですが、例えば、
交差点の出会い頭、信号(渋滞)停止車両の横を通過、右折対直進の衝突など。
一般的に、センターラインオーバーの車両だったら、100%の責任を負うものです。
直線道路での事故であれば、事実関係に争う余地が少ないのです。
逆に追突事故でも、後ろの車両が(追突した方が)100%の責任を問われてしまうのが一般的です。
前の車両が急に止まったという場合でも、道路交通法上、走行中は常に前方注意義務があるからです。
しかし、相手の急停止の理由や方法によっては、責任の割合を修正する余地があるかもしれません。
示談交渉は、上記の過失割合と損害額の計算をして、賠償金額を話し合いで決めることです。
ただし、多様な事故形態が考えられ、両者の言い分に相違が生じることも多いでしょう。
自分の主張する点を整理して、さらに目撃者など証拠をつけて主張することをお勧めいたします。
診断書は、必ずしも実態と合致していない場合もあります。
従って、実際の治療期間や通院日数で考えるものです。
最終通院日で期間を区切っているからかもしれませんが、状況によります。
自賠責保険の基準は、あくまでも最低限の補償となるものです。
実際に被った損害がそれ以上であれば、請求もでき、相手方にも支払う義務があります。
賠償範囲についてですが、自賠責保険は相手のケガに対する保険です。
物損事故は対象外です。
示談金というのは、双方合意による解決のための金額です。
妥当な損害額というのは、治療費や通院交通費などの実費に、慰謝料などを合わせたものです。
保険会社提示の4200円×**日というのは、自賠責保険の基準です。
日弁連による基準(保険会社基準より高い)の計算方法で交渉する余地はあると思います。
その他、着衣損害や、通院雑費など、見逃している損害はありませんか?
webサイト著作権についてのご質問
作成した創作物を封筒に封入して、開封できないように行政書士の職印と公証役場での確定日付の印で閉じます。そうすることによって確実にその日に創作物がに存在していたことの証明になります。争いが起きたときに開封し
「ほら!その日付まで創作していたでしょう?だから私の創作物なんですよ!」
という立証手段をとることができます。
著作物の存在事実証明」は、そのものが著作権を保護するものではなく
「相手よりも早く創作していた」ということを証明するものになります。
後日、争いが生じた場合の立証手段のための予防的措置位置づけです。
必要な書類は、
・証明する創作物(3部)
・創作者の方の印鑑証明書(1通)
・創作者の方の実印
となっております。
証明する創作物を当事務所にお送りいただいてから概ね1週間前後となっております。
退職願・労働問題についてのご質問
はいオプションもご用意してます。当事務所名で発送いたします。