マンション管理のスペシャリスト!これからは『先考管理』です。
代表 小野 知己 
行政書士
マンション管理士

国土交通大臣指定
0004031019
財)マンション管理センター

〒105-0014 東京都港区芝2−22−23 冨味ビルB1階

「24時間受付」

TEL 03-3454-1288  FAX 03-6277-7996
販売者情報・特定商取引法に基く表示・プライバシーポリシーくわしくは、こちら まで

▲民法

▲区分所有法

▲標準管理規約

▲管理業務委託契約

▲建築設備

▲ペイオフ対策

▲保険

▲管理組合・理事会

▲個人情報保護法

▲管理会社ランキング

リンク

小野合同法務事務所

▲内容証明郵便

▲成年後見手続き

▲損害賠償請求

▲契約書作成

▲遺産相続手続き

エレベーター設備問題

死亡事故にまでなったシンドラーエレベーター

やはり安かろう悪かろうでは安心して暮らす事は出来ません。
管理費削減も大事ですが、必要な所は慎重に選びたいものです。

マンション耐震強度について!

構造計算書偽造問題≫

 民法上の規定(瑕疵担保責任)…
建物に欠陥があった際の賠償などは一義的に建築主が責任を負うこと。

 住宅品質確保促進法(平成十二年施行)…
新築マンション建築主の責任を「販売から十年間」と定めてます。

 建築基準法(新耐震基準)…
昭和56年に耐震基準が改正されました。それ以前のマンションについては旧耐震基準なので実際は今回の事件(姉歯建築設計事務所による耐震構造計算書偽造)の建物より強度が不足している物件も多いようです。

解決の秘訣は相談者の意思と実行力

 今のあなたのマンション、本当に満足してますか?
「誰かがやってくれるだろう。いつか良くなるだろう。今は何もできない。」
今すぐ、あなたが火付け役になって下さい。
あなたのマンションを変えるのは、あなたしかいません。

私が全力でサポートします!

 騒音/ペット/駐車場/ルールを守って!』

 『もっと安くていい管理会社に変えたい!!!

 『うちの修繕積立金は足りてるのかな?』

 『マンションの理事長や役員になったら…?』

理事長や理事会が暴走してます!』

 『管理費の滞納が増加中』

「管理組合だけで解決できないと思ったら、まず専門家の意見を仰ぐことをお勧めいたします。困ったと悩んでいるうちに、事態が悪化するケースは少なくありません。早い段階で相談することが、解決への近道です。」

ブログをはじめました。
  専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理全般について、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助などのコンサルティングを行うことを業務とする国家資格です。

 

報酬について 】

安心 その1
〜正式ご依頼までは費用は一切かかりません。〜
無料メール・電話相談、直接面談など100%納得の上でご依頼下さい!

安心 その2
〜お客様の意向に添うよう完全サポート。〜
『うちも、こんなマンションにしたい!』想いを実現させましょう。
”理事長・長期修繕委員”経験のある実践・行動派にお任せを!

安心 その3
〜なんの役にも立たなかったら、報酬返還いたします。〜
貴マンションにとって何のメリットも無ければ、遠慮なくお申し付け下さい。
時間がかかる案件もありますが、きっと素晴しい財産になることでしょう。

⇒ マンション管理士へお問い合わせ・相談

Copyright(C) 2005 行政書士小野法務事務所 All Rights Reserved.