自筆証書遺言とは、
遺言者自身が自分で
全文、日付、氏名を書き、押印。
不備があると無効の恐れがあります
公正証書遺言とは、
公証人が作成し、原本も保管してくれる。
手続きが面倒で費用もかかります。
立会い人が必要です。
秘密証書遺言とは、
内容の秘密が守られる。
費用と手間はかかる。
執行に検認手続きが必要になってきます。
証人が必要です。
遺言により財産の全部又は一部を
無償で譲与することを「遺贈」というのです。
もらう人の意思は関係ありません。
契約ではなく、単独行為なのです。
(15歳からできます。)
遺贈を受けるものは相続人、
その他の者のみではなく、
会社などの法人も可能です。
(生きて生まれれば胎児も可能)
但し、相続欠格者は、
遺贈を受けられません。
遺贈を受ける者は、
遺言者が亡くなる前に亡くなったときには
遺贈は効力を生じません。
公正証書遺言立会人(証人)、預貯金の払い渡し手続き等、
各方面で手続きのサポートができます!
相続の問題は派生する事案も多く大変です。
皆様それぞれのご事情があると思われますので、十分な相談を重ねてまいりたいと思います。
めんどうな公正証書遺言・・・。
役所とか公証役場なんて行ってる時間ないよ!
という方は、ぜひ当事務所へ。
たった1回公証役場へ行くだけで、あなたの望みどおりの遺言書が完成します!
■ 遺言者(遺言をのこすひと)、相続人の記載は、氏名・生年月日を明確に表示する。
■ 受遺者(「じゅいしゃ」と読みます。相続人以外で遺産をプレゼントされるラッキーな
ひと)に関しては氏名・生年月日・住所を記載する。
例1 (相続人に財産を遺す場合)
遺言者 豊臣秀吉(昭和○○年○月○日生)は、~~を、
妻ねね(昭和●●年●月●日生)に相続させる。
例2 (相続人以外に財産を遺す場合)
遺言者 豊臣秀吉(昭和○○年○月○日生)は、~~を、
織田信長(昭和■年■月■日生 東京都港区~)に遺贈する。
■ 補充遺言
財産の分配に関して、第一希望、第二希望、第三希望というように
「万が一・・・」のときに関して取り決める遺言のことを「補充遺言」といいます。
例:補充遺言
遺言者は、遺言者の妻ねねが遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条により妻ねね
に相続させるとした財産を、遺言者の母なか(昭和○年○月○日生)に相続させる。
■ 遺言執行者
遺言者の死亡後、遺言の内容を迅速に実現するために、規定しておくこと。
遺言執行者は、相続人であっても可。でも・・・
遺言執行者には強力な権限があるので、相続人の同意なしに被相続人の預金を引き出したりできるため
相続人同士の感情的なトラブルになる可能性があります!
心配な場合は、守秘義務のある行政書士を遺言執行者になるよう遺言で決めておきましょう。
公正証書遺言を作る場合、
多くの必要書類と証人2人を用意しなければいけません。
1、公証役場に提出する書類一覧
・遺言書原案
・遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本(必要であれば除籍謄本も)
・遺言者と相続人との相続関係説明図
・遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
・相続財産リスト
※ 相続財産に不動産がある場合は、あと2つ
・不動産登記簿の写し(謄本)
・固定資産税評価証明書
●遺言書原案
遺言書原案の作成を参照。
※ 自筆でなくてもOK ワープロ可
●遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本
現在の戸籍謄本に相続人が全て記載されていれば、現在の戸籍謄本のみ。
現在の戸籍謄本に記載されていない相続人について遺言書に記載する場合は
遺言者と相続人の関係が分かる除籍謄本も必要なる場合がありますよ~。
●遺言者と相続人との相続関係説明図
プチ家系図。
必ず必要ではないが、公証人が把握しやすいように作成するべきでしょう。
相続関係説明図を提出した場合は、収集した戸籍・除籍は返却されるので安心
ちなみに、当事務所は家系図作成の経験も豊富です。結構感動しますよ~。(宣伝)
● 遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
暗証番号を聞かれる自治体もあるようなので、その都度役所のホームページや電話で確認してください。
●相続財産リスト
■ 相続財産の一覧表を作る
■ 銀行口座等は、金融機関名・預金の種類・口座番号を記載すること。
■ 不動産は不動産登記簿の表示どおりに記載すること。
住民票上の自宅住所とは違うことがあるので注意が必要です!
※生命保険は相続財産ではないので、書かなくてもオッケーです、はい。
●不動産登記簿謄本
住民票上の番地と登記簿上の地番は違うことが多いので、確認すること。
権利証や法務局で調べる。
●固定資産税評価証明書
市町村役場で取れる。
ただし、23区の場合は区役所ではなく、管轄の都税事務所でないと取れません。
・・・めんどくさ~(汗)
2、証人になってくれる人を探す
公正証書遺言を作る場合、証人が必要です。
しかも2人・・・ガクッ
しかも、相続人などの利害関係がある方は証人になれません!
また、証人になってくれた方が、
遺言書の内容をベラベラしゃべらないとも限りません。
証人は、守秘義務のある行政書士が適任です。
合同事務所である当事務所だからこそ、
迅速に、証人行政書士2名が対応できます。
3、公正証書遺言作成当日に用意するもの
・実印
・身分証明書 (運転免許証など)
・公証役場に支払う手数料
と思う方もいると思いますが違います。
確かに、両方他人にあげる行為なのですが、
贈与は、贈与者がその財産を無償で与える契約。
お互いの意思表示により成立する契約です(口約束でも可能。)
但し、「書面によらない贈与」は、各当事者いつでも(引き渡し等してない限り)撤回できます。「撤回」ですので、既に引き渡した分については取り消せません。
さて、この「遺贈」には二つあります。
→包括遺贈(財産の全部又は一定の割合を譲渡すること。)
相続財産の全部を内縁の妻に遺贈する。」
包括なので、マイナス(借金etc)も遺贈されてしまいます。
承認・放棄は相続と同じです。
(=遺言者が死亡したこと及び自分に対して遺贈があった事を知ったときから三か月以内に家庭裁判所に放棄の申し入れをしないと単純承認したことになる。)(921)
単純承認してしまうと、マイナス(借金etc )ももらうことになります。
→特定遺贈;特定の財産を譲渡すること。
「○○町の土地を長男の嫁に遺贈する。」
相続の規定は準用されないので、自由です。期限もありません。
但し、いつまでも承認も放棄もしないと曖昧になるので、特定遺贈の遺贈義務者や利害関係人等は、
相当の期間を定めて承認するかはっきりするよう催告することができます。(987)
回答がなければ承認したとみなされます。
後のトラブルを考えると放棄する場合、内容証明郵便で行うといいでしょう。
遺贈の効力は原則遺言者が亡くなったときからになります。
遺言を作成する際に、配偶者や子供以外(内縁の妻など)にも、何か残したい方や思い通りに自分の財産の配分をしたいという方は「遺贈」をするといいですね。