慰謝料請求をサポートします

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慰謝料請求権を放棄していないこと

当たり前ですね。
自ら慰謝料請求権を相手方に対して放棄していれば、
改めて請求できません。
社内不倫の場合の「職場を辞めれば許す」や、
相手方に対して「謝罪すればいいよ!」
などの言動はお気を付けくださいね。

夫婦関係が破綻していない

既に夫婦関係が別居などで破綻しており、
その破綻後の不倫、不貞行為の場合は?
判例では慰謝料請求を認めていません。
破綻しているかどうかの判断は、
ケースバイケースなので簡単ではありませんね。
逆に、不倫の相手方女性から「お宅の夫婦関係は破綻してたんでしょ!」
などと言われたり、
「もう離婚協議してるって聞いた」など嘘をつかれるケースもあります。

不倫の相手方に請求する場合、相手方が婚姻関係を知っていること

ご主人(奥様)が、不倫をした場合、
相手方にも慰謝料の請求は出来ます。
ただし、ご主人(奥様)が独身などと偽り、
肉体関係をもっていたとしても・・・
相手方が婚姻関係の存在を知らなければ、請求できません。
客観的に見て、どう考えても知りえた状況であれば可能でしょう。

消滅時効になっていないこと

不倫、不貞行為があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、時効によって、請求できなくなります。
しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しません(時効の援用)。
よって、相手方が認めればOKになります。
従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。
(配偶者・相手方ともに)離婚の場合は、離婚届を出したときから消滅時効が進行します。
一般的に、離婚、内縁関係の解消の前に請求しないと請求は困難になります。

貞操義務に違反

民法770条1項1
「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。
なので、不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります!
具体的には「肉体関係」があることが必要です。
ただ単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。
最近では、携帯のメールや、PCメール、添付画像などから、浮気が発覚することが多いようですね。
肉体関係のない場合だったら、裁判になった場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。
・・・では、証拠が絶対に必要?
訴訟など裁判上で解決の場合は、相手が認めなければ証拠による他ありません。
よって、証拠が必要であると言えるでしょう。
内容証明で不倫の慰謝料請求をする場合 ⇒ 相手が不倫を認めれば問題がありません!
怒りに任せて根拠もなしに請求すると、恐喝、名誉毀損などになる恐れもあります。

証拠があること

裁判の場合は証拠が必要であり、証拠がなければ負けます。
裁判外の示談、請求の場合も「肉体関係」があることを一定証明できる「証拠」が必要です。
ただし、相手が認めれば証拠が無くても請求は可能です!!!
何の根拠もなく、怪しい?というだけで請求すると・・・
逆に損害賠償される可能性もあるので、気をつけましょう。

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