「創作の立証」を第三者である行政書士が(行政書士法に基づき)事実確認を行い、後日トラブルが起こったときに、創作の証とします。
著作権違反は「親告罪」なので、自分が訴えないと誰も助けてくれません。
しかも訴えるならそれなりに証拠がないとダメなわけですね。
そんなときこそ!創作の立証⇒“著作物の存在事実証明”
著作権登録とセットにすることを推奨していますが。
・著作物の存在事実証明
・著作物の第一公表年月日
なぜ、こんなものがあるかというと・・・
なんと!?
日本では、著作権・コピーライト(C)の取得に、何らの要件をも必要としません。
創作により自動的に権利が発生します。
で、著作権は著作権法により保護されます。
保護対策はあなた自身で方策を練るしかありません!
著作権の基本は私法・親告罪であるため、トラブル発生に備えた保護対策は創作者である、あなた自身の自助努力によります。
勘違いしやすいですが、著作権登録制度は、権利取得のための制度ではありません。
また、本質的には、著作権登録は権利保護の制度でもありません。
まぁ、国の登録制度下での登録番号をとった、一つの安心感を得ることはあるでしょう。
「著作物存在の事実証明」は著作権・著作物の保護を目的としたもので、権利発生の有無、文化庁への著作権登録とは無関係です。
「創作されたこの作品が、この作者により創作され、今日現在この世に存在する」という「事実」を記録として残し、証拠物とするものです。トラブル発生時に創作の立証資料として用いる位置づけになります。
「著作物の存在事実証明」というのは、自分たちのサイトのデータなどを封筒に封印して公証役場で確定日付をうってもらいます。
タイムカプセルのような役割です。
こうすることで裁判などになった場合、その封筒を証拠として提出するわけです。
「オラ!○年○月○日にこのデータは存在してたんじゃ!」と。
何事も証拠が大事でございます。