最近多い男女トラブルが婚約破棄関係です。
いきなり彼から言われた言葉が
「やっていく自身がなくなった」
「君とは正式な婚約はしてないはずだよね」
自分としては、結婚を前提とした
真剣なお付き合いだったはずが・・・
彼から一方的に婚約破棄と
言われてしまった場合の慰謝料は
どうなるのでしょうか。
「結納金を返して!」
「慰謝料もキッチリしてもらうから」
こんな場合は、
内容証明と和解契約書(示談書)の出番です。
結婚の約束をしたにもかかわらず、
一方的に守らないと?
債務不履行というだけでなく、
不法行為としても損賠賠償責任が生じます。
じゃぁ、いくらなの?
実際の裁判例も非常に少なく、
婚約破棄に関しての損害賠償(慰謝料)は・・・
認められる場合もあるし、
認められないこともある。
正に「ケースバイケース」ですね。
離婚であれば、婚姻届が立証し、
慰謝料請求できますが、婚約は?
法律上は、
『婚約はこういう場合に成立したものとする』
など規定はありません。
お二人が将来の結婚を固く誓い合えば、
それはそれで成立します。
社会通念上、信義則上容認できない事情が必要です。
では、婚約成立の証を冷静に再検討してみましょう。
たとえば、
結納、又は慣習上の儀式をしていた場合。
婚約指輪の交換をしていた、披露宴などで外部に知らせていた場合
お互いの親が認識していた?手紙などの書面が残ってる?
一般的には、結納や指輪などは結婚を前提とした”贈与”とみなされます。
ただし、
相手方の不当破棄の場合は、結納などの返還や慰謝料請求が可能です。
逆に、不当破棄をした側からは信義則上返還請求は認められません。
さらに、、、
相手の親が干渉(反対)して破談になった
親が積極的に干渉、妨害して婚約解消になってしまった。
婚約者と共に親も共同不法行為として責任を負うこともあります。
(この場合の婚約破棄に対する慰謝料額は高額になっている傾向があります)
不貞行為は不法行為なので、慰謝料請求が可能です。
*浮気の相手方への慰謝料請求は内容証明
ちなみに、判例上は、
「結納の取り交わし若しくはその他慣習上の儀式をあげて約束していなくとも男女が誠心誠意を以って夫婦になる約束をし、そういう約束の無い男女とは身分上の差異を生ずるようになったときは婚約あり」との判断です。
さて、慰謝料の額はというと、、、
婚姻期間1年未満の離婚慰謝料の例を参考にすると、
¥50~150万程度がベースになるでしょう。
婚約破棄・内縁破棄・婚約不履行・婚約解消
お互いの言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
お互いの感情のもつれが原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。
オーダーメイドの書面を作成することが得策!
内容証明で慰謝料を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。