子供乗せ自転車で、
十字路の「歩行者・自転車専用横断歩道」
を渡ろうとしたら、
急に右側から配達の自転車に衝突されてしまいました。
信号が青に変わったので渡ろうとしたところ、
歩道から来た自転車が一時停止も減速せずに、
普通にスピードを出したまま直進し私に衝突してきたのです。
横転した際に、一緒に乗っていた子供が頭を打ってしまいました。
軽車両通行可能な歩道を歩いていたところ、
右後方から自転車に追突され右手を打撲しました。
その際、持っていた携帯電話が飛んでいき損傷しました。
携帯電話も拾うこともなくウォークマンをして気付かないふりをした20代の男性は、
そのまま通り過ぎようとしました。
見ていた方が止めてくれたので一応連絡先を交換しましたが、
こちらからの電話も無視するなど誠意が全くみえません。
徒歩で坂道を下っている時に後ろから学生が運転する自転車にひかれました。
腰にひびが入ってしまい、絶対安静を余儀なくされている状態です。
ブレーキが壊れていた為に起きた自転車事故なのに、
親御さんは病院代やリハビリ代、交通費、慰謝料を
支払わないばかりか、謝罪すらありません。
1・どんな小さな事故でも警察に来てもらい、調書を書いてもらいましょう。
2・なんともなくとも病院は早めに受診しましょう。(診断書)
3・相手の情報(名刺をもらうなり、名前と電話番号、住所)を教えてもらう。(公的な身分証明書が最適)
この3つを確認してください。
自動車の事故の場合は、保険屋さんが大体のことはしてくれますし、警察も動いてくれますが、
自転車事故の場合は、警察も相手を積極的に探してはくれません。
任意の保険に加入していてその保険に示談交渉サービスがついている以外は、自分だけで示談交渉をしなければなりません。
入院費・治療費・交通費や慰謝料、事故の状況や双方の過失を考慮したうえで請求することができます。
自転車は、「軽車両」ですが、
「自動車賠償保険法」では「自動車には含まない」ので被害者側が加害者の過失を立証しなければなりません。
出来ない場合は、損害賠償を請求できません。
後のトラブルを防ぐ内容証明郵便で請求しましょう。
・交通事故証明書(警察署)
・診断書(病院)
・診療報酬明細書(とっとく)
・休業損害証明書(会社)
・その他領収書
事故関連のものは捨てずに取っといてくださいね。
また、自転車事故は、後遺障害等級認定申請をする事が残念ながら出来ません。
担当医師と相談して、自賠責保険の後遺障害別等級表と比較して請求する事はできます。
*損害賠償請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年」又は「事故発生日のときから20年で消滅時効により請求できなくなります。
『こんなこと、絶対に許せない!』
『どうしても泣き寝入りはしたくない』というお気持ちでしたら、その加害者に対して
・精神的苦痛に対する慰謝料
・物が壊れた損害賠償金
を請求して早期円満に示談解決しましょう!!!
数万円程度から
場合によっては、¥1000万円以上になるケースもあります。
また、精神的損害に対する慰謝料だけではなく、
お仕事を休んだ場合または、仕事を辞めなくてはならなくなった場合は
その部分の損害も請求することが可能です。
(これを「逸失利益」といいます。)
さらに慰謝料以外にも、相手に直筆の謝罪文なども請求するケースも多いですよ。
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!