内縁関係の証拠の例として、
①家計を一緒にしていたり、3年以上同居している。
②住民票(住所が同じであり、一緒に住んでいた事の証明になります。続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と表記させると効果的です。戸籍はこんなこと出来ませんが、住民票は可能です。)
③契約者名義(賃貸マンション等の契約時に共同生活者として「内縁の妻」や「配偶者」等と記載する。)
④社会保険第三号被保険者になっている。
⑤第三者(職場の同僚・友人知人・親戚など)の証言
それでも、やっぱり心配なので、
準婚姻契約書(内縁証明書)を作成しておきましょう
重婚は法律で認められていませんが(2年以下の懲役刑)
稀に重婚出来ることがあります。
戸籍事務員のミスにより間違えて受理されるケース
失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後に失踪宣告が取り消されたケース
再婚したあと、前の離婚が無効や取り消しになったケース
等々ありますが、重婚はほぼありません。
しかし「重婚的内縁」というものがあります。
結婚していて戸籍上の妻が居るのにもかかわらず、別の人と内縁関係になることです。
事実上の妻と戸籍上の妻が居る事になりますが、重婚ではありません。
但し、この場合、内縁の妻(事実上の妻)が認められるには、
法律上の妻との関係が破綻している、もしくはそれに近い状態になっていなければなりません。
お互いの言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
お互いの感情のもつれが原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。
オーダーメイドの書面を作成することが得策!
内容証明で慰謝料を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
『今ある不幸や悩みは今のうちに解決しちゃいましょう!』