詐欺被害

詐欺被害

詐欺は許しません!

詐欺行為とは・・・
いきなりですが、問題です。
ある日、あなたに一本の電話がかかってきました。

『"絶対に儲かる株情報"があるんですが、私に100万円預けて運用してみませんか?』
『そんなの分かるわけないだろ!』

『じゃ~、信じてもらう為に1つだけ教えて上げます。○●物産の株価上がりますよ~! 』
『ウソ・・・?! 』
一週間後、本当に株価は上昇してた。

『ね、言った通りでしょ。次は☆★興行も絶対に上がるから! 』

『何で分かるんですか? 』

『すべて"絶対に儲かる株情報"に書いてありますよ。でも、私も忙しいので先着5人分しかできませんよ。 』

『そうですか、じゃ、次当たったらお願いします! 』

確かに次も当たり、☆★興行株は上昇しました…。

そして、そいつは5人から計500万円騙しとったとさ。

な~ぜ~???

実は、こんなの誰でも出来る詐欺テクニック。

株価が上がるか下がるか、確立1/2。
最初、20人に電話すれば、半分は当たります。
10人には『絶対上がります』って。
10人には『絶対下がります』って。
2回やれば、さらに半分。

うまく言われりゃ、信じちゃいますよね?

詐欺(民法96条)

1.詐欺による意思表示は取消しできる。

 表意者が相手方の詐欺によって錯誤に陥り、それに基づきなされた意思表示は、原則として、取消しできます。
従って、上記の”株運用”の例で言えば、契約を取り消す(解約する)
『嘘つき!金返さんかい!』
と、言う権利を持っているんですよ。(当たり前か?)

さらに、詐欺行為は不法行為なので、具体的に被害があった場合、
被害者は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることもできます。

『ちきしょ~。損害賠償金も払いやがれ! 』
と、言ってもOKなんです。
そんな時こそ、内容証明
ただし、「詐欺罪だな?警察に訴えてやる!」
は、ちょっと待って。

詐欺罪(刑法246条 )
1.人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法上詐欺罪を構成するためには、
1.犯人が欺罔行為によって人を錯誤に陥れ、被害者が錯誤に陥ること
2.錯誤に陥った人が財産の処分行為を行い犯人が財産上の利益を取得したこと

という2つの要件が必要になってきま~す。

詐欺行為→錯誤→処分行為→財物・利益の移転がなされていることが必要であり、
この要件が1つでも欠ければ、詐欺罪は不成立になってしまいます。

欺罔行為 = ウソこいて、騙すこと
「100万円を運用して儲ける」と提示した

錯誤 = カ・ン・チ・ガ・イしゃった・・・
あなたが、その金額から運用益が得られると思った

処分行為 = お金を払っちゃう
あなたが、銀行に代金を振り込んだ・現金を渡した

財物・利益の移転 = 相手の手にお金が渡ってしまう…
犯人がその金額をキャッシュカード等で銀行から引き落とした・現金を受け取った。

詐欺というためには、加害者に『あなたを騙してやろう!』という意思が必要になるのです。

刑事上の請求は、警察などに対する被害届の提出や、告訴です。
(詐欺で有罪になると10年以下の懲役。)

この裁判での"立証"がクセモノ。
だって、犯人が『騙そうとしました 』なんて自分から言うかな?

騙されるアンタが悪い!

法律さんは、このように申してます・・・

かなり強引な説明で申し訳ありません(笑)

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