協議離婚をサポートします

協議離婚をサポートします

協議離婚とは夫婦で話し合って決める離婚です

離婚時には夫婦の愛情がさめているのが通常であり、
口約束だけでは約束が守られる保障はありせん。
不本意なトラブルを避けるために
約束の証拠が必要です。
そのために離婚協議書の作成をおすすめします。

必須書類は離婚届です。
夫婦各自の署名捺印、成人の証人2人の署名と印鑑が必要です。

トラブル対処のための書類の例として、下記が挙げられます。
離婚協議書とは、
離婚するときのルールを書面にするものです。
慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接権等、取り決めを書面にしたものです。
離婚届の不受理申出書とは、
相手が一方的に離婚届を出すおそれがある場合、それを阻止するための書類です。
内容証明とは、
慰謝料請求、養育費不払い等に対処するための書類です。
特に金銭問題は公正証書にしておくと有利です。
場合によって強制執行できます。
その他届出書類につきましては、
離婚に伴って必要な届出書類の取り寄せ、作成等を引き受けます。

公正証書による離婚協議書を勧める理由

公正証書には強制執行力があり、裁判する必要がないからです。
お金を確実にとる手段です。
公証人が作成しますが、その準備までは確実にサポートしますので、
有利な内容で公正証書を作ることができます。

財産分与について

財産分与にかかる「財産」とは、婚姻期間中に築いた財産であり、夫婦の共有財産とされます。
どちらか一方の配偶者の名義となっていても、原則として共有財産と考えられます。

慰謝料について

慰謝料は、加害者が被害者に支払う損害賠償金ですので非課税です。
この場合の「加害者」とは、婚姻を破綻させる原因を作ったほうの配偶者です。
必ずしも、夫から妻に払うではなく、その逆もあります。
また、内縁の場合も慰謝料が認められることがあります。

養育費について

親権者または監護者となって子を養育する側が、もう一方の配偶者に請求するお金です。
子供の進学等でお金が必要なときは、別途金額を変更できます。
協議離婚の場合は、養育費等の合意事項をぜひとも公正証書にし、
滞納した時は強制執行を受諾する文言をいれておくことをお勧めします。

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