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『”使える”者と”使えない”者の言い分』
集合住宅では敷地内に全戸分のスペースが確保できていない場合も多く、その結果、駐車場を使える人と使えない人が出てきてしまうためマンションでは、管理組合としての対策が不可欠となります。 トラブルが起こる背景としては駐車場使用権についての考え方が根底にあります。平成9年に標準管理規約に改正されるまでは駐車場の使用についての権利形態を「専用使用権」としており、バルコニーや専用庭などと同様に一度使用者が確定すると半永久的に権利が約束されるように解釈されていました。つまり特定の区分所有者に付従する権利とされていた。 中には、車庫として区分所有(専有部分)になっているケースもあります。 しかし、権利を手にした居住者はいいが、運が悪くはずれた人にとってはたまったものではないですね。 区分所有者全員の共有となっている敷地(駐車スペース)を特定の区分所有者が自分だけのために使用できるのは明らかに不公平であり、そこで標準管理規約では駐車場の使用について「管理組合は特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる(第15条1項)」とし、利用契約上の権利と改めた。ただし自宅を売却(賃貸)すれば今まで使用していた駐車場の権利は新たな買い主(借り主)には引き継げないこともはっきりさせている。 実生活において問題となりやすいのは「契約期間」や「更新方法」「使用料の改定方法」さらに駐車場の使用権の「転貸(第三者への又貸し)」についてでしょう。
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