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契約自由の原則

「契約はその締結、その内容、その方式、いずれも自由になされなければならない」という考え方で、当事者の申し出とそれに対する承諾さえあれば口頭でも有効であり、書面を必要としない(契約方式決定の自由)ことを意味します。

 現実には個人間取引は例外としても、ほとんどは契約書を交付してますね。
その理由は形に残すことで客観性を確保することと、トラブル発生時のよりどころとなるからです。
それだけ重要な書類なので、契約書の重要性を理解しましょう。


法律的な立場から見る

管理組合理事と組合員(区分所有者)は民法上「委任契約」の関係にあり、委任を受けた受任者は「善良なる管理者としての注意義務」=社会通念上必要とされる程度の注意義務を負うことになっています。
一般的に理事は順番で担当しますが法的責任もあるので注意しましょう。

管理組合と管理業者は「準委任+請負契約」の関係になっています。


借家のケース

各人の生活を享受する権利と権利がぶつかり合う場合、どこまで許されるのかを判断し、許されない場合どのような救済方法がとれるのかは、大変難しい問題ですね。

 一般的なお話としては、生活を享受する権利が、騒音により妨害される場合の救済としては、理論的な根拠についてさまざまな考え方があります。
 
 相手方(隣の住民)は他の人の受忍限界度を超える近隣妨害をしてはいけないという義務があり、これに対し、おおむね騒音の発生を防止するための妨害排除請求と不法行為による損害賠償請求(民法七○九条)が、考えられます。
 これが認められるのケースとして、判例の考え方(被害の程度、存続期間、周囲の状況、加害者側の事情その他、諸般の事情を考慮)によると、社会生活上受忍すべき限度を超えた音響や震動による生活妨害を、権利乱用として、被害者に妨害排除請求権や不法行為による損害賠償請求を認めています。

 では、行為の差し止めや損害賠償は認められるかどうかですが、まず、妨害排除請求については継続的な工事や工場の操業とは異なり生活音と解釈されると考えられるので、事前に差し止めを行うというのは不可能ですよね。
 考えられるとすれば騒音防止設備の設置ですが、借室ということを考えると実際、無理ではないかと考えられます。
 次に、損害賠償請求ですが、これも騒音により被害を被ったその都度に訴訟を起こす必要があり、しかもその損害額は極めて少額の名目的なものになりかねません。


 

このように考えると、理論的にはともかく、実際上、十分満足のいく結果を、訴訟によって引き出すことは難しいと思います。
 その意味で、限度を超えた騒音を出すことは賃借人としての用法順守義務違反(民法616条)であることを家主に訴えて、注意をしてもらうように働き掛けていくのが実際的といえるのではないでしょうか。

 家主である大家さんは、居住者が快適に暮らせるような状態にしなければならず(民法601条)、近隣に迷惑を与える行為をやめさせる義務があるので、近隣妨害の内容が目に余るものであれば、注意してやめさせなければなりません。集合住宅に居住している以上、お互いに隣室の物音などはある程度我慢しなければなりませんが、その受忍限度を超える行為は許されないということです。
(具体的には、時間帯・態様によって、受忍限界度内かどうかを判断し、非常識な場合は、大家さんが注意してやめさせなければなりません。)
 大家さんからは、近隣妨害の中止申し入れがあったにも拘わらずやめなかったときは、借家人の用法順守義務違反を理由に、賃貸契約そのものを解約する事も可能です。

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