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『これからはプライバシーについても考えましょう!』 個人情報保護法 (第2条1項) 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) さらに、個人情報の内・特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの・(上記以外に) 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの。 保有個人データの内・開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、 消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ・上記の内、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの、又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるものを除外する 誰が対象?
個人のプライバシーの保護 VS 情報を利用することの有益性
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