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『これからはプライバシーについても考えましょう!』

個人情報保護法 (第2条1項)

個人情報って何?

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
【EX】名刺・URL・防犯カメラの画像・電話の録音音声。
マンション管理組合が管理している居住者名簿防犯カメラに録画された画像も該当することになります。

さらに、個人情報の内・特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの・(上記以外に) 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの。
 【EX】50音順に並んだ名刺 

保有個人データの内・開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、 消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ・上記の内、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの、又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるものを除外する 

誰が対象?


過去6ヶ月の内に?の個人データ(検索可能なもの)を5000件以上もっている事業者。
不特定多数を相手に継続かつ反復する事業の用に供する行為は行っていませんので、マンション管理組合が取扱業者になることはありません。なので、マンション管理組合に個人情報の保護義務が課されることはありません。


標準管理規約(第64条)では、「帳票類の作成、保管」として組合員(居住者)名簿の作成および管理の主体者を理事長と定めています。個人情報保護法に定める取扱業者ではないけれど、取扱業者同様、理事長に管理組合員の個人情報を保護することを求めているのです。

注意しなければならないのは管理規約上、管理組合の代表である理事長にその権利義務が託されていても、現実的に居住者名簿の管理は受託管理会社が行なっていますので、管理会社へ管理場所や管理方法を指示することが欠かせません。

個人のプライバシーの保護 VS 情報を利用することの有益性
 
 

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