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パチンコ攻略情報の判決考察

パチンコ攻略情報の売買契約の取り消し

〈事件概要〉

Xは、パチンコ雑誌を購入し、掲載されていた「一本の電話がきっかけで勝ち組み100%確定」「情報料無料で完全 伝授」などの広告を見た。広告中の「○田の一言」の欄には「こういったカムフラージュをすることにより、わざと負けているフリを見せる。つまりホールの店 員&一般パチンカーの目を欺く動きを行うのだ。その後は指定台で、協議会の情報を使い上限を守り稼ぎましょう」との記載があり、これを信用したXは、平成 16年7月15日、広告に掲載されていたYの電話番号に電話をかけ、Aに対し、そんなにパチンコで稼げるものなのか、広告には絶対100%勝てると書いて あるがそれは本当なのか、手順というものがあるらしいがそれは誰にでもできるものなのかなどと尋ねた。Aは、「誰にでもできる簡単な手順、70歳のおばあ ちゃんでもできるほど簡単」「100%絶対に勝てるし、稼げる。月収100万円も夢ではない」「お店1店につき滞在時間は約2時間で、平均5万円から8万 円勝てる」「パチンコ攻略情報代金は数日あれば全額回収できる」などと勧誘し、打ち方の内容は書面に残すと秘密がほかに流れてしまうので書面で送ることは できない、パチンコを打ちに行くときに電話をくれれば、手順と行くべきお店、パチンコ台の機種および台の番号は口頭で伝えるなどと答えた。Xは、これを信 じて契約を締結し、40万5000円を振り込んで支払った。ところが、XがYから提供を受けた情報は、難易度の高い特殊な技術を必要とするもので、パチン コ台の釘(くぎ)の状態に大きく左右されるものであり、同月17日から29日にかけてXは、情報どおりの手順で何度も試みたが成功しなかった。 Xは、29日にAに抗議し、もっと簡単な手順はないのか聞いたところ、「契約期間が長いほど提供する情報は、手順 が簡単かつ効果が高く、手早く、一回当たりでも大きく稼げる」と勧誘した。Xはお金がないと言ったところ、「本当は60万円かかるんだけど、まだ始めたば かりということもあるし、差額26万2500円でできるようにしてあげますよ」と勧誘したので、Xは契約し支払ったが、前回の情報よりもさらに難易度の高 い特殊な技術を要するものであり、何度も試みたもののまったく成功しなかった。

〈判決〉
売買契約の解除

〈考察〉
被告は、「100%絶対に勝てるし、稼げる」「おばあちゃんでもできる」などのうたい文句で、パチンコ攻略法の情報料として、原告に多額の料金を振り込ませ、実際には高度な技術が要求されたり、成功しなかったりと、うたい文句とは裏腹に虚偽の情報を与えました。これは、よくある詐欺の方法で、このようなパチンコ情報提供会社は多数存在しており、このような事案では、詐欺で相手方から返金を請求するより、消費者契約法違反で請求することが多いようです。消費者契約法違反の根拠としては、契約の際に嘘を言われる、不実の告知、必ず儲かるといわれる、断定的判断の提供、お客が損になることをわざと言わなかった、不利益事実の不告知、という要件が必要となります。対策としては、内容証明で返金請求をし、それでも相手方が返金に応じない場合には、訴訟の手続きを取るのがよいと思います。また、裁判所側の判断も返金を認めることが多いようです。

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