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損害保険を上手に活用しよう

漏水トラブルは事故なので、ほとんどの管理組合では損害保険を付保していることとおもいます。

しかし,一般的な「マンション総合保険」では水漏れ事故はカバーしていないケースが多いので、特約をつけることで対応しましょう。

その際の注意点として、管理組合でかけている損害保険の補償範囲は共用部分のみなので、例えば共用部分の給水管から水漏れして管理員室の天井を濡らした場合は保険で対応できますが、共用部分から漏水し居室(専有部分)の天井を汚しても保険は下りない。

 個人の場合は、区分所有者自身で個人賠償責任保険などに加入しておくと、万が一の時でも余計な出費を免れることができるとおもいます。

ご心配な場合は各自で加入するといいとおもいます。